散骨...?! パート2
2014年07月22日
福岡も梅雨明けし、本格的な夏がやってきました。
子供たちは夏休みに入りウキウキしておりますが、母はお仕事!
まだまだ見習いの私は今日もお勉強ガンバリます!!
前回「お骨はパウダー状にして散骨しないと違法になる」ということを知りましたが
今回は法務省が「(散骨は)葬送のための祭祀のひとつとして節度をもっておこなわれる限り、
刑法190条の遺骨遺棄罪にはあたらない」という見解を述べていることについて、
弊社では、「節度とは?」海洋散骨をおこなう海域の漁船や海上交通の要所を避け、まわりの
人の宗教的感情を十分に配慮し、献花やお酒は海洋汚染にならない常識の範囲でおこなう。
など、海洋散骨を請け負う業者として自らのガイドラインを策定しとりおこなわれている。
ということを知りました。また、このようなルールやマナーに反する散骨をおこない「民事訴訟」
などトラブルがおきていることも知りました。
とても難しいことと思いましたが、お客様がそんなトラブルにあわないためにもしっかりと自分
が理解し、明確にお客様にお伝えしていかなければいけないと実感しました。